任意整理
任意整理とは
任意整理とは、司法書士などの専門家が債権者と話し合いをして、
和解を求めていく裁判外の手続のことです。
任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく、
司法書士などの専門家に依頼するほうがいいでしょう。
また、専門家に依頼することにより、債務の支払いを一時止めることもでき、
その後の弁済計画が立てやすくなります。
債権者と合意ができた場合は、和解案に従って、
3年〜5年の間で弁済していきます。
任意整理の中でも消費者金融業者を相手にする場合、
過払い利息の引きなおしという手続きがされます。
利息制限法で許された利率(100万以下は18%)以上で、
出資法の範囲内(29.2%)での貸付が従来行われてきたことから、
この差を過払い利息として、借金の減額が可能になるわけです。
任意整理を利用できる場合
- 減額後の借金が3~5年程度で返済できること
- 継続して収入を得る見込みがあること
- ただし、任意整理をすることによって
すべての債務がなくなる場合もあります。
- ただし、任意整理をすることによって
任意整理のメリットとデメリット
メリット
- 取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)
まで引き直し計算をして借金が減額されること- 原則として将来の金利や遅延損害金は全額カットされます
- 過払い金返還請求も同時にできる
- 引き直し計算の結果過払い金が生じた場合、
その請求も同時にできます。
- 引き直し計算の結果過払い金が生じた場合、
- 資格制限がない
- 手続きが簡易である。
- 裁判所を通す手続ではないため,裁判所への出頭の必要もなく,
官報に氏名が記載されることもありません。
- 裁判所を通す手続ではないため,裁判所への出頭の必要もなく,
- 柔軟な債務整理が可能
- 自動車のローンや保証人がついている借金はこれまで通り支払い続け,
その他の借金のみを任意整理するというようなことも可能です
- 自動車のローンや保証人がついている借金はこれまで通り支払い続け,
デメリット
- 返済額が多くなることが一般的
- 自己破産や民事再生と異なり,原則として借金の元本全額を支払う手続ですので,
これらの手続に比べ返済額が多くなることがあります。
しかし、任意整理でも引き直し計算や金利等のカットにより
原則として返済額は減額されます
- 自己破産や民事再生と異なり,原則として借金の元本全額を支払う手続ですので,
- 信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまう
- 5〜7年間程度は新たに借金をすること,
また,クレジットカードやローンを利用することが制限されます。 - 但し、引き直し計算の結果、債務が0または過払い金が生じている場合は、
この限りではありません。
- 5〜7年間程度は新たに借金をすること,
- 債務者個人が利用することは難しい
任意整理の費用
- 着手金 1社1万円
- 成功報酬 元本減額の10% 過払い金返還金額の20%
- 訴訟になった場合1社につき5万円(定額) 裁判所費用は実費
- 特定調停になった場合 裁判所費用の実費のみ加算
- 弁済管理をする場合1ヶ月1社500円
- 費用には消費税がかかります