個人再生
個人再生とは
個人再生とは、簡単に言えば民事再生の個人版のようなもので、
裁判所を通じて借金を減らし残こりを分割で支払っていく手続きです。
住宅ローン以外の借り入れが多く、それが原因で返済が行き詰まった場合でも、
自己破産の申立てをしてしまうと、自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかし、ほとんどの人はマイホームは愛着もあり手放したくありません。
マイホームを手放さなくてもいい手続きが個人再生です。
このような自宅や資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生です。
個人再生の場合、
住宅ローン以外の債務は大幅な減額(原則として5分の1)ができます。
減額した借金は3年以内に分割して支払っていきます。
特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
この借金には将来利息はつきません。
個人再生が利用できる場合
- 借金の総額が5,000万円以下のとき(住宅ローンを除く)
- 返済不能となるおそれがあるとき
- 継続して収入を得る見込みがあるとき
個人再生のメリットとデメリット
メリット
- 自己破産の場合に処分されてしまう住宅等の高価な財産を維持しながら,
借金の整理をすることができる- 自己破産のように借金の返済義務がなくなるわけではありませんが,
住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます
(住宅ローンは一切減額されません。ただし,住宅ローンの返済期間を延長して,
月々の住宅ローン返済額を減らすことができる場合があります)。
- 自己破産のように借金の返済義務がなくなるわけではありませんが,
- 自己破産のように一定の職業に就けなくなること(資格制限)もありません
デメリット
- 借金が減額されても返済義務がすべてなくなるわけではない
- 住宅ローンについては全額,その他の借金については
減額された借金を原則として3年間で返済していかなければなりません。
- 住宅ローンについては全額,その他の借金については
- 個人再生をすると信用情報機関に個人再生をしたことが登録されます
- 5〜7年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが
制限されてしまいます。
- 5〜7年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが
個人再生の費用
- 通常の場合 25万円
11社以上の場合、1社につき1万円加算 - 住宅ローン特例がある場合 30万円
11社以上の場合、1社につき1万円加算- その他裁判所への予納金として25万円程度必要です
- 費用には消費税がかかります