特定調停
特定調停とは
特定調停とは、裁判所が債権者と債務者の間に入って、
弁済計画を作成する手続きです。
債権者が多数いる場合には、全部の債務を考えた上で、
弁済計画を立てることになります。
特定調停を申立てると裁判所は債権者から取引経過を取り寄せ、
利息制限法に引き直して債務額を確定します。
2〜3割は債務が減ることも多いようです。
また、消費者金融との取引期間が長ければ長いほど借金は減ることになり、
5年以上取引があった場合などでは借金が0円なることもあります。
更に過払い金が発生している場合ですが、
特定調停では過払い金の回収ができないので、
別途、過払い金返還請求をする必要があります。
特定調停を利用できる場合
- 減額後の借金が3年程度で返済できる金額であること
- 継続して収入を得る見込みがあるがあること
特定調停のメリットとデメリット
メリット
- 支払い総額を下げることができる
- 借金をした当初にさかのぼって利息制限法まで
引き直し計算することで借金を減額することができる
- 借金をした当初にさかのぼって利息制限法まで
- すべての債権者と調停をする必要がない
- 例えば,銀行や自動車のローンだけを外して特定調停をして,
住宅や自動車等の財産を維持することができます。
- 例えば,銀行や自動車のローンだけを外して特定調停をして,
- 資格制限がない
- 例えば,警備員,生命保険の代理店等方も利用できます
- 強制執行手続きを停止することができる
- 裁判所に「民事執行停止の申立」を行うことで,
既に行われている強制執行手続が停止できることがあります
- 裁判所に「民事執行停止の申立」を行うことで,
- 専門家に頼まなくても利用しやすい制度であること
- ある程度、書籍等で勉強した方なら、
個人で特定調停の手続きをすることも可能です。
ただし、様々な資料をそろえたり、裁判所に出頭したりする必要はあります。
また、個人で手続きする場合、
取立てが止まるまでにある程度時間がかかることもあります。 - 専門家に相談したほうがよい場合
- すぐに支払い請求をとめてほしい場合
- 過払い金が発生している場合
- 債権者が全取引履歴の開示に協力しない場合
- 利息制限法の上限金利への計算方法に争いがある場合
- 債権者が特定調停に協力的でない場合
- 債権者から給料の差押等の強制執行をされている場合
- 裁判所や調停委員から,自己破産等の特定調停以外の手続を勧められた場合
- 裁判所への出廷,申立書の作成などのために,まとまった時間が取れない場合
- ある程度、書籍等で勉強した方なら、
デメリット
- 調停成立までの遅延利息が含まれるのが一般的
- 任意整理ですと、遅延利息カットをするのが普通ですが、
特定調停は含ませる運用がされているようです
- 任意整理ですと、遅延利息カットをするのが普通ですが、
- 過払い金の返還が受けられない
- 前述のように過払い金の返還は別の手続きをしなければなりません
- 差押さえ等が容易になること
- 特定調停が成立すると調停調書が作成されますが,
債権者はこの調停調書により強制執行ができます。
このため,調停調書どおりに返済ができなくなった場合には,
直ちに給料の差押えなどの強制執行がされてしまう危険性があります。
- 特定調停が成立すると調停調書が作成されますが,
- 調停が成立しないことがある
- 特定調停は、債権者と債務者が同意が前提ですので、
成立しないこともあります
- 特定調停は、債権者と債務者が同意が前提ですので、
特定調停の費用
- 特定調停
- 着手金 1社1万円
- 成功報酬 元本減額の10%
- 裁判所費用は実費